キャバ嬢のパパ活の売上は所得税?贈与税?
個人事業主としてキャバクラで働いています。キャバ嬢をしながら、パパ活をしていますが、確定申告は所得税にすべきか?贈与税として申告するべきか迷っています。
贈与税なら住民税など非課税ですが、パパ活で利用した経費は計上できません。
所得税ならパパ活に必要な経費を計上できます。
一般的にパパ活の売上は贈与税申告だそうですが、キャバ嬢をしている点もありある程度経費がかかってしまうので、パパ活の売上も所得税計算にした方が得なのか?と考えていますが、いかがでしょうか??
税理士の回答

中西博明
お尋ねの内容では、贈与税の課税対象となり、年間110万円を超えると贈与税の申告が必要になります。
なお、キャバクラにお勤めの収入については、事業所得又は雑所得となり収入から必要経費を引いて所得金額を計算することになりますが、パパ活による支出がキャバクラ収入を得るための必要経費とリンクするものがあれば計上しても差し支えないとは思いますが、固有のものであれば必要経費とはできません。
わかりました!ありがとうございます!!
本投稿は、2020年04月24日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。