生活費と贈与税について
今から15年前に老後の生活費という目的でに生命保険会社の税制適格型年金を契約しました。死亡保険の感覚で契約者は私で妻を受取人しました。10年間支払い、満期後さらに5年据え置きで今年の11月から10年に渡って受取の断になって生保会社から贈与税がかかると教えられました。老後の生活費のために蓄えてきたものですが、こういった場合生活資金として認定していただけないものでしょうか。5年前に生保会社からは毎月支払われる金額に対して贈与税が発生すると聞いておりましたので一応はその考えではおりましたが、支払総額にかかるとの説明で、生保会社も説明が二転三転し困惑しています。
税理士の回答

川村真吾
年金払いであれば年毎の贈与となり年毎に110万以上であれば課税対象となると思います。支払総額にかかるというのは商品設計が特殊なのでしょうか。もしそうなら受取人を本人に変更されてはいかがでしょうか。
ありがとうございました。生保の説明では5年前に権利譲渡手続きが完了しているため今から受取人変更は出来ないと説明を受けました。税務署に経緯を話せば毎年受け取る金額に対して贈与税を支払う事で了解いただけるものでしょうか。またネットで検索した限りでは契約初期段階なら受取人変更は可であるが満期になっていれば難しいと記述されている見解もありますが、まだ支払いを受けていない段階であれば一般的に受取人変更を税務署は認めてくれるものでしょうか。
お手数をお掛けしますが今一度ご教示いただけたらと存じます。よろしくお願いします。

川村真吾
受取人変更は保険会社が認めるかどうかで税務署は関係ないと思います。権利譲渡されているということは契約者が貴方から奥様に変わっているということでしょうか。そうであれば奥様から貴方に権利譲渡されてはいかがでしょうか。可能かどうかは分かりませんが。
二度にわたりご教示いただきありがとうございました。改めて生保との交渉、また先生のアドバイスに従って税務当局に経緯説明を行い、善処いただけるようお願いしたいと思います。
本投稿は、2020年04月25日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。