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住宅購入に関する贈与税について

家計負担を分担制にしております。
妻である私名義の口座で私の収入を貯金+主人のボーナスや収入に余裕があった月にお金を預かり一緒に貯金しております。

この度住宅購入を決意しました。
手付金など諸費用をその口座から支払い
ローンは主人の名義となります。

その際私から主人への贈与と見なされてしまうのでしょうか?
額は110万円以下となります。

また、家具家電を少し親兄弟に援助してもらえることとなりました。(100万円以下)
こちらは現物で買ってもらっても贈与と見なされる対象になりますか?

税理士の回答

奥様の名義の口座の残高のうち奥様の収入からたまったものは奥様からご主人への贈与となります。しかし、年額110万円以下であれば贈与税は課税されることはございませんので気になさる必要はないかと思います。次に家具家電を親兄弟から現物で頂くということですが、現金であっても現物であっても贈与になります。その際は奥様が頂いてください。年間110万円以下であれば課税はありません。ご主人が頂くと年間の受贈財産が110万円を超えて申告しないといけない可能性がありますのでご注意ください

早速のご回答ありがとうございます。
口座には主人から預かった金額(年間でも100万無いぐらいですが正確な把握はできていません)と私の収入で貯めたお金がありますが、あくまで私の収入分のみが贈与税の対象になるのでしょうか?

おっしゃる通りです。ご主人の資金を預かっているにすぎないので、たとえ、奥様の口座に入れているとしても奥様にはもらった意思もないでしょうし、ご主人側もあげた意思はないと考えられます。それはご主人からの預り金であり、ご主人のお金です。

ご丁寧にありがとうございました。
2人のお金との共通認識で貯めておりましたが
ここまで来て贈与税の不安が出てきてしまいました。安心致しました。

本投稿は、2020年04月26日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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