財産分与の時期や注意点など
離婚に伴い、財産分与として妻の口座に500万円ほどの振込を行う予定です。
この際の不明点や注意事項を教えていただきたいです。
1. 離婚届の提出との前後関係は意識すべきでしょうか?
2. 他の質問などで贈与税などの対象外とありましたが、必要な手続きなどありますか?
3. その他、注意すべき事項があれば教えていただきたく。
税理士の回答
1 離婚に伴う財産分与であること。
離婚届後が望ましいでしょう。
2 申告などの特別の手続きはありません。
3 婚姻期間や質問者の経済状況などから、分与額が多すぎないこと。
離婚届前だとどのような問題が考えられるでしょうか?
離婚に”伴う”かどうかです。
届け出前でも、離婚と財産分与が合意に達していれば、問題はないと思われます。
その場合には、書面を残さないと後日説明が苦しくなるでしょう。
離婚に伴わない場合には、通常は贈与税が課税になります。
※配偶者控除を適用しない場合。
本投稿は、2020年04月26日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。