税理士ドットコム - [贈与税]土地の購入 みなし贈与対象かどうか - 時価140万円のものを50万円で個人Aから個人Bが購入...
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土地の購入 みなし贈与対象かどうか

40坪140万円の土地を50万円で購入した場合、みなし贈与になるますか?

税理士の回答

時価140万円のものを50万円で個人Aから個人Bが購入した場合は、低額譲受けとなり差額の90万円の贈与を受けたものとみなされます。ただし、個人Bがその年に他の個人から贈与を受けたものがなければ、受贈額90万円は基礎控除額である110万円以下ですので、事実上贈与税がかかることはありません。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4423

回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2020年04月27日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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