土地の購入 みなし贈与対象かどうか
40坪140万円の土地を50万円で購入した場合、みなし贈与になるますか?
税理士の回答
時価140万円のものを50万円で個人Aから個人Bが購入した場合は、低額譲受けとなり差額の90万円の贈与を受けたものとみなされます。ただし、個人Bがその年に他の個人から贈与を受けたものがなければ、受贈額90万円は基礎控除額である110万円以下ですので、事実上贈与税がかかることはありません。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4423
回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年04月27日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。