夫婦間のお金のやりとりについて
以下のケースの場合、贈与税がかからないで、私の貯金を妻の口座に振り込み、
妻の会社の福利厚生の制度を利用できるのか教えてください。
背景
結婚して6年になりますが、当初妻は普通に正社員として働いておりましたが、
私が転勤をしたので数年間、妻は休業しておりました。
そのため妻の口座にはお金が貯まっていません。
また6年前の結婚式の資金についても、自分で貯めたお金約200万円を
払っております。
今年から妻も復職しており、先日妻の会社の福利厚生で、給与積立にすると
銀行より良い利率で運用してくれる制度があることがわかりました。
そこで私の定期預金を妻の会社の口座に振り替えようと考えております。
(給与積み立てでなくても一時金も受け付けてくれるそうです)
結婚してから得た私の収入の半分は妻のものだということであれば、
贈与税がかからない110万円を超える分を振り込んでも
問題ないと思うのですがいかがでしょうか。
また過去の結婚資金についても私が負担するということにすれば、
妻が払った分を私が今振り込んでも
贈与税には当たらないかと思いました。(6年前だと古すぎますかね)
贈与税がかからないで、私の口座から妻の口座にまとまったお金(例えば500万円)
を振り込み、妻の会社の福利厚生の口座を利用できるのか教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
まずは過去の結婚資金について金銭消費貸借契約でもしていない限り、さかのぼって支払うということはできません。今、払うと贈与税の課税対象になります。次に結婚してから得た収入の半分は妻のものだというのは離婚訴訟の財産分与の考え方をおっしゃっているのかと思いますが、税法においては収入を得たものの原資でしかないという考え方をしますのでこの考え方もできません。奥様にお金を貸して運用してもらうという考え方もありますが、通常は貸した金利の方が高くなるのでこれも意味がありません。よって暦年で110万円までの贈与を行いその資金を運用してもらうことが最も良いかと考えます。
早速の回答ありがとうございます。過去に遡ってというのは適用されないんですね。
例えばですが、500万円分、年利1%10年で妻と借用書を取り交わし、私から振り込んだ500万円を
妻名義の定期預金に預けます。
一方で私から妻に歴年で110万円ずつ贈与して、5年後に550万円贈与した後に、振り込んだ分を戻して貰えば問題ないということでしょうか?何度もすみませんがアドバイス頂けますと幸いです。
奥様がいい利率で運用しても、それ以上の利息を奥様からとることになります。また同時にその利息に対する所得税等をご主人は支払うことになります。したがって、夫婦トータルすれば運用にはならないと考えます。
回答ありがとうございます。
夫婦間でお金を貸すときに利率は特に決まっていないと思います。極論、利率は0%でも
良いにではないでしょうか。もしお金を貸すときに最低何%以上の利率で貸さないといけないという
取り決めがあれば教えていただければと思います。
仮に0%で問題ない場合、その場合、妻が運用で得た利益に対しては妻が利益分の税金を払い、
私には利率0%なので借りた金額をそのまま返せば問題ないと思うのですがいかがでしょうか?
おっしゃる通り個人相互間の利息設定は自由です。
夫婦のような特殊関係者相互間で無利子の金銭の貸与等があった場合には、利子に相当する金額の利益を受けたものとしてその利益相当額は贈与として取り扱われる規定が法9条にあります。但しその利益が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取り扱いをしなくても妨げないものとするとしています。私見ではありますが、金額から判断して利息についても問題ないと考えますが、くれぐれもご注意いただきたいのは金銭消費貸借契約を適正に作成し、贈与ではなく契約に基づき返済を受けていることを明確にし、貸付時の500万円全額を贈与とみなされないようにご注意ください
本投稿は、2020年05月02日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。