住宅ローンの連帯債務から単独債務への借換にかかる贈与税について
現在夫婦の連帯債務で住宅ローンを借りていて(夫7割、妻3割)、夫の単独債務で借り換えを考えています。
今後も今まで通り夫婦で一緒に返済を考えているのですが、それでも贈与税はかかってくるのでしょうか?
他のサイトで、借換後も妻の持ち分は妻の口座から夫の口座へ振り込んで返済すれば大丈夫、というのを見かけたのですが、本当にそれなら大丈夫なのでしょうか。
またその場合の住宅ローン減税についてですが、
①夫は会社へ何か手続きが必要なのでしょうか?それとも特に何もしなくても今まで通り7割で受けられるのでしょうか?
②妻は残りの期間はもう受けられなくなるのでしょうか?
すみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
夫婦それぞれの住宅の持分と、実際の負担額が異なればその差額が贈与となり、贈与税の問題がでてきます。ご質問のとおり奥様が負担したことを明確にしておけば贈与税のほうは大丈夫と思われます。
①返済期間が10年以上などの要件を満たしていれば、追加の手続きは必要なく年末調整で控除を受けられます。当初の連帯債務の7割より、今回の単独債務の方が大きい場合は調整の計算が必要となります。下記ページをご参照ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1233.htm
②奥様は残りの期間は控除を受けられなくなります
わかりやすいご回答ありがとうございます!
ちなみに①の調整の計算は必要になりそうなのですが、今税務署から届いている住宅借入金等特別控除申告書にて計算して、主人の会社へ年末調整時に提出すればいいということでしょうか?
②の件は了解いたしました。
そうですね、調整の計算についてはその手続きで大丈夫です
ご返答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2020年05月03日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。