母が自分の口座から引き出し、孫の口座に一時入金したものを元に戻すことは問題になりますか?
一年前に、事情があり本人(母)が自分の口座から1500万を下ろしました。金額が大きいので、怖くて500万を手元に残し、孫の口座に2銀行に分けて入金しました。
1つは娘の私が、もう1つは孫が帰省した際に頼んで入金してもらいました。孫は地元にはおらず、通帳もキャッシュカードも私が保管しております。事情もなくなり、孫が帰省した際に、お金を母の口座に戻したいのですが問題が起きますか?それと、母の了解を得て5万ずつ引き出しましたが、手元にあります。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大西淳史
出来るだけ早く戻していただくのが良いと考えます。
税務的な問題は、すぐには起こりません。起こるときは相続税の申告をされ、その調査があった時です。
もし、将来的に相続税の申告対象になりそうならば、税務署が納得できるように、今回の事実を説明できるようにしておくのがよいでしょう。
よろしくお願いいたします。
早々のご回答ありがとうございます。
娘もこのコロナウィルスでなかなか帰省できません。帰りましたら、急いで手続きいたしますが、母が入金すべきでしょうか?
また相続税の申告対象とは?説明は文書に残すことですか?何も分からないので、よろしくご指導ください。

大西淳史
お母様の相続人さんの人数は存じませんが、
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)が基礎控除となり、それ以上の財産を残されると相続税の課税対象となります。
説明は、お母様の直筆で、引き出した意図、お二人の口座に入金された理由、贈与の意図はなかったこと、税理士に相談し戻すことを勧められたことを記載していただければ十分かと思います。
入金は相談者様か娘さんでも結構ですが、銀行によっては受け付けてくれないなど対応が異なりますのでご注意ください。
よろしくお願いいたします。
大西先生
大変ご親切な回答を頂きありがとうございます。
先生
通帳を見て思い出しました。残した現金を手元に置くのも怖いので、ATMで50万ずつ入れて150万娘の口座に入れてました。母も知ってます。どうなりますか?
付け加えさせてください。
兄弟3人です。
相続税の課税対象にはならないみたいです。

大西淳史
手元に残された500万円の内、使われた分を除き、お母様の口座に戻されることが理想です。従いまして150万円も戻すべきと考えます。
相続税は課税されなくても、1500万円はお母様の財産ですので、兄弟様にも相続する権利は持っておられます。揉めない対策も今後考えてください。
よろしくお願いいたします。
はい。
使ってはいないので、全額戻すつもりです。150万の分もATMの利用説明を添えるべきですか?何度も申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

大西淳史
マイナスには働きません。利用明細を残していただいているならば、直筆の説明書と一緒に保管していただくのが良いと考えます。
よろしくお願いいたします。
利用明細はありません。通帳記入いたしましたので。それで大丈夫でしょうか?
何度もなので恐縮です。すみません。
先生ほんとにありがとうございます。

大西淳史
利用明細があれは…という次元の問題ですので、無いからといって不都合はございません。
よろしくお願いいたします。
先生
ありがとうございました。
感謝の気持ちでいっぱいです!
先生
何度も申し訳ございません!
日付が必要ですか?
また、必要であれば引き出した日か口座に戻した日かまたは、今でもよろしいのでしょうか?それと、銀行名と金額も必要ですか?
よろしくお願いいたします。

大西淳史
記入日、入出金の日付、口座名義と口座番号(関係者全て)、銀行及び支店名、全て盛り込んでいただいた方が良いです。
誰に見せるものでもないですが、目的は、万が一政務署に疑われた場合に、見せて説明するためのものです。
よろしくお願いいたします。
かなり、詳しく必要なんですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月04日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。