[贈与税]母親から一千万もらいました - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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母親から一千万もらいました

お世話になります。
母親から、子供の教育資金、養育費等の名目で一千万円をもらいました。すでに自分の口座に振り込まれています。
このままでは贈与税がかかってしまいます。例えば、非課税になる方法(孫の教育資金として孫の口座に移す等)もしくは、税金が少額になる方法を教えてください。
※子供1人(6歳)

税理士の回答

もしも将来、お母様の相続が開始された場合の相続財産が、この1000万円を加えても相続税の基礎控除内に収まるのであれば、相続時精算課税制度の活用が有効です。
教育資金一括贈与等については、金融商品がありますので金融機関等に問い合わせてみてください。

ご連絡ありがとうございます。確認したところ相続税の基礎控除内に収まりそうにありません。
例えば、兄弟と500万づつ分けると贈与税は軽減されますが、その他の方法はなにかありますでしょうか。

ご兄弟や奥様、お子様にそれぞれ贈与すればさらに贈与税率は低くなります。
また、お母様がご健康であれば毎年110万円以内の贈与をされてはいかがですか。

ご連絡ありがとうございます。さらに家族に贈与すれば良いのですね!
ちなに、娘の口座を開き名義預金をした場合は、課税対象にならないのでしょうか。その預金を数年後に自分が使用した場合はどうなるのでしょうか。

さらに家族に贈与ではなく、お母様から直接少しずつ贈与することが必要です。
娘様の名義の預金口座を作り、あなたの財産を入金することですので、入金しても出金してもあなたの財産です。(何にも意味はなく税務署に贈与などの疑いを持たれるだけです。)

ご連絡ありがとうございます。
申し訳ありませんが、もう一度教えてください。
母親からもらった一千万を、私から兄の口座へ500万振込、私に残った500万を110万ずつ妻、子の口座へ振込む。
上記をしても意味はないでしょうか。
一旦母親の口座へ一千万をもどし、母親の口座から上記の振込をすれば良いのでしょうか。

お母様から1000万円の贈与を受けてからお兄様、奥様、お子様へ分配するとそれもまた贈与とみなされます。
いったんお母様の口座に戻しそれぞれの方への口座に振り込むか、お母様とそれぞれ方との贈与契約書を作成して、お母様からそれぞれの方への贈与であることを立証できるようにしておきましょう。

ありがとうございます。
何度も質問してすみません。

お母様とそれぞれ方との贈与契約書を作成して、お母様からそれぞれの方への贈与であることを立証できるようにしておきましょう。

とのことですが、母親の口座に戻さず私の口座から分配する場合は、上記の贈与契約書を作成しておく、という理解でよろしいでしょうか。

そうですね。
それぞれ贈与契約書を作成すれば贈与の証明になると思われます。
万が一指摘を受けた場合は、あくまでもそれぞれの贈与であり、代表してあなたの口座にいったん入金後、他の方に振り込んであげたということを主張すればよいでしょう。

ご連絡ありがとうございます。
承知いたしました。ご教授いただきありがとうございました。

本投稿は、2020年05月15日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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