10万円金貨の贈与についての質問です。
10万円金貨(金含有量30g)を贈与していこうと思います。
①贈与の場合は、額面の10万円計算ですか?
②それとも贈与時の金の買取価格×30gですか?
贈与された人がメルカリ(現在約20万円)で販売した場合の税金はどうなりますか?
税理士の回答
竹中公剛
①額面の金額での贈与です。
②あまり考えたことがなかったですが、今金の相場が、6000円といっていますね。
③そうすると、180,000円の価値があります。
④使用すれば、10万円ですが・・・売れば、180,000円です。
⑤悩みます。
⑥悩んだ末、回答します。今の相場で評価します。ので、180,000円です。
⑦贈与を受けた方は、取得価格を引き継ぎます。ので、10万円の利益です。
よろしくお願いいたします。
米森まつ美
① 贈与の金額は、贈与時の評価額になります。
評価方法は、金の相場価額となります。
② 贈与された人が販売した時には、売却価額と「①」で計算した価額の差額が「譲渡所得」となります。
ご回答ありがとうございます。
ややこしい質問で申し訳ありません。
私からの贈与時は10万円金貨11枚までは非課税。
しかし贈与を受けた子供が1枚20万円で売った時に110万円に対して税金がかかると言う事ですか?
ご回答ありがとうございました。
評価額1枚18万円なら金貨6枚まで(108万円)が非課税ですね。
子供が20万円で売った場合は、2万円×6枚の12万円に対して税金がかかると言うことでよろしいでしょうか?
竹中公剛
①取得価格ですので、たぶん10万円で購入していると思われます。
②なので、18万-10万=8万の利益が、一枚で、あります。
③よって、8万×6個=480,000円の利益です。
④購入価格がわからない場合には、180,000円の5%が原価です。
よろしくお願いいたします。
米森まつ美
「贈与税」の非課税枠は110万円です
しかし、金貨11枚までは非課税なのではなく、金貨の評価額が1枚いくらになるかによって異なります。
ご理解のとおり、1枚が仮に18万円であれば、6枚までなら贈与税が課税されません。
ただし、贈与直後に売却し、その価額が20万であれば、そもそも20万円の価値があった資産を贈与したとみなされる可能性がありますので、ご注意ください。
譲渡所得については、竹中先生の回答となります。訂正させていただきます。申し訳けございません。
竹中公剛
米森まつ美先生、いつも、フォローありがとうございます。
本当に、相談者様の考えられていることを、考えながら、自分の知識をまとめながら、
このように回答することは、至難の業です。
今後とも、足らないとこなど、遠慮なさらずに、よろしくお願いいたします。( ^)o(^ )m(__)m
竹中先生、米森先生ありがとうございました。
税の知識のない私にわかりやすく説明して頂きお二人に感謝いたします。
お二人のアドバイスを参考に金貨の贈与をしていきます。
本当にありがとうございました。
竹中公剛
①不思議ですよね。
②10万円金貨で、商店で物を買うと、10万円の価値。
③相場で、売買すると、10万円以上になる。
④切手もそうですよね。
⑤相場とは、えも不思議なものですね。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月19日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







