[贈与税]税金等について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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税金等について

直接自分の口座にお金を振り込んで貰った場合税金は発生するのでしょうか?

税理士の回答

 預金口座に振り込んでもらったのみで税金が課税されることはありません。
 そのお金がどのような性質のものか解らないからなのです。
 いろいろ考えられます。例えば、貸していた自分のお金を戻して貰ったと言う場合もあるでしょう。自分のお金に税金がかかるとうことはありません。もし利息が付いたのであればその利息は税金の対象です。
 貸付を業としていれば事業所得、金融機関等の利息に対するものは利子所得、友人からであれば雑所得という扱いです。
 売上代金であれば、そのように申告をしてもらえば良いでしょう。
 また、個人から贈与を受けた場合、法人から贈与を受けた場合、それぞれ贈与税、一時所得が関係してきますが、原因や贈与の意思表示が明確ではない状況で課税されることはありません。
 繰り返しますが、税金は法律に基づいて申告が必要であったり、課税処分が行われますので、お金の動きの原因が明確ではない状態では課税されることはありません。

もうひとつ質問してもいいでしょうか?
メールレディというものをしているのですが私がしているものはサイトに銀行口座を登録せず、お相手様と個別で連絡を取り合い銀行口座にお金を振り込んでもらうものなのですが、この時、雑所得に課税されるのでしょうか?親の扶養控除から外されるのは困るので

 勤労により得た収入は課税されるというより、自らが申告する必要があります。日本では、このように自分で計算して自分で申告や納税をする制度です。これを「申告納税制度」と言われます。難しいな言う場合は、税理士など専門家に依頼するという場合があります。
 よって、課税されるといのではなく自分で申告するのが原則です。
 所得税法では、所得の種類は10個としていますが、9つのどれにも当てはまらないものが雑所得としての扱いです。ですから直ぐに雑所得との判断にはならないかと思います。雑所得となるのは老齢年金、友人に対する貸付金利息等がその代表でしょう。
 勤労所得としては、一般的にその他事業所得、又は給与所得なります。
 今、国では、新型コロナ感染渦の影響により「持続化給付金」の支給の申請を受け付けています。法人、個人がそれぞれ200万円、100万円の助成金を貰える特例です。
 しかし、事業所得を安易に「雑所得」として確定申告を行ってしまったため、この助成金を受けられなくなったことで問い合わせが殺到しているようです。事業所得なら事業所得として申告することは必要です。
 国民の義務は果たす必要がありますね。
 当然、所得金額が1年間に38万円を超えれば、控除対象親族になることにはなります。扶養控除を受けたいのであれば、38万円以内にする必要があります。
 ただ、この控除が受けられないとしても結果的に手許に残る金額を考え、どちらが有利かはご自分の判断になるかと思います。
 控除対象親族に該当しない場合、仮に親御さんに10%の税率が適用されている人なら税額が所得税、住民税とも各38,000円が増加します。
 この増加する税負担をはるかに凌ぐ収入を選択するのと、1円といえども税負担を少なくすることを選択した方が幸福感が得られるかは、その人の考え方次第になってくるかと思います。
 

すみません。もう一度だけ同じような質問になりますが……回答よろしくお願いいたします。

先程、メールレディといいましたがサイトに問い合わせると【話し相手を見つけてコミュニケーションをとる手助けをするツールであり、お相手様との報酬は一切関与していません】ときました。これはお相手からお金を振り込まれた際は贈与税に関わってくるのでしょうか?

 贈与には当たりません。
 贈与は民法上の契約の1つです。
 何の見返りも対価性もないもので、一方が「挙げます」、他方は「いただきます」というような意思表示があって初めて成立します。
 質問者様は、「話し相手を見つける」「コミュニケーションの手助け」というサービス(税務では「役務」といいます)を提供した対価(見返り)になります。
 よって立派な役務提供の対価ですから、事業所得などとなり、贈与にはあてはまらないということです。

本投稿は、2020年05月24日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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