住宅資金贈与(面積要件について)
住宅資金贈与を受け、新築をいたします。
その際1階床面積が45平方メートル、2階が48平方メートルとなりそうです。(すべて居住用)
登記をする際には1階と2階を分けてすることになると思いますが、合算の93平方メートルを判定基準にしてよろしいでしょうか?
また妻と1:1の共有名義で登記する予定ですが、その場合も持分に関係なく93平方メートルで判定となりますでしょうか?
※その他諸条件は満たしているとします。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

タイトルは、「住宅資金贈与」なのですが、ご質問の内容は、住宅取得資金の贈与を受けた「住宅取得借入金等特別控除」(以下「住宅ローン控除と略称します。」と)についてのお尋ねではないかと判断します。
戸建に係る「住宅ローン控除」は、1階、2階の合計面積が対象になります。
ご夫婦の持ち分は、1対1の割合つまり、各2分の1の共有名ということになります。
そうしますと各人の「住宅ローン控除」の対象となる面積は、総面積93㎡に2分の1を乗じて得られ面積46.5㎡ということになりますね。
ご参考になれば幸いです。
住宅取得資金贈与の特例における家屋の面積は50㎡以上240㎡以下ですので、要件を満たします。
共有持分としても面積は持分で按分しません。
柴田先生、前田先生
二つの観点から解説をいただきありがとうございます。
やはり合計の面積になるのですね。
住宅資金贈与、住宅ローン控除、いずれについても考えていたので大変助かりました。

ご連絡ありがとうございました。
首尾よく運ぶことをお祈りしています。
本投稿は、2020年05月24日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。