住宅資金贈与(暦年との併用について)
住宅資金贈与についてお尋ねします。
新築に際して、親から2000万円の贈与を受ける予定です。
1500万円分の非課税要件を受け、暦年贈与を併用した場合、超過した500万から基礎控除110万円を除いた
390万円×0.15−10万円=48.5万円が
贈与税と考えてよろしいでしょうか?
(特例贈与の税率)
税理士の回答
質問のとおりで大丈夫です。
どちらも直系の尊属からで、もらう側が20歳以上。
併用できます。
鎌田先生、ご回答ありがとうございました。
直系尊属、もらう側が20歳以上となるので大丈夫そうです。
本投稿は、2020年05月24日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。