離婚時の学資保険について
子どもが生まれたときに加入した学資保険があります。保険料は、加入した時に一括で支払い済み(380万くらい)で、契約者は夫、被保険者は子供、学資金の受取人は夫になってます。学資金は、トータル(500万くらい受け取れる)今回、離婚する事になり学資保険について契約者を妻に変更する事になりました。その場合の税金について質問です。学資保険は離婚時の解約金の金額を財産分与として扱うなら税金はかからないと思いますが、契約者、受取人を妻に変更した場合、離婚時の解約金が250万くらいですが、将来はトータル500万くらい受け取れるのでその増えた部分(250万)については、契約者、受取人を変更してるので贈与税になるのでしょうか?それとも、離婚協議書に学資保険について契約者、受取人を妻に変更し、財産分与とする旨を記載すれば満期時に増えたお金についても非課税となりますか?
税理士の回答
離婚協議書で契約者、受取人の変更する旨を記載して財産分与をすれば、満期時に贈与税が課税されることはないと考えます
早い回答ありがとうございます。とても助かりました。
本投稿は、2020年05月25日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。