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住宅購入のための親からの資金援助(贈与)について

今年、住宅を新築する予定です。
住宅メーカーと3月末に契約済みで、7月着工、10月引き渡し予定です。消費税率は10%です。注文住宅のため、契約時、着工時、上棟時、引き渡し時に支払いが必要です。
土地代と建物代を合わせて3000万円かかるため、私(妻)の親から私宛に700万円、夫の親から夫宛に200万円、資金を援助してもらう予定です。そして、住宅取得のための親からの贈与として税務署に申告をしようと考えています。(非課税にするため)
その際、手続きのミスなどで課税されてしまうことがないようにと思い、相談させていただきました。
まず、直属の親からの資金援助は直属の子宛の口座に振り込みがよいのか、それとも現金手渡しでも大丈夫なのか。
また、振り込みの場合は着工前に振り込みをしてもらい、それを着工金または上棟金にあててもよいのか。
その他、非課税にするための注意点などがあればご教授ください。
また、申告の際に必要な書類として、登記簿謄本、土地や建物の請負契約の他に何かありますか。
以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①直接振り込むのが良いです。・・・後での証明のため。
②要件は、下記の通りですので、
振込時期については、ありませんが、
③振込を受けてから、支払ったでください。
④贈与契約書なども必要です。・・・住民票なども。
宜しくお願い致します。
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。 (注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。

(2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。 (注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。

(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
 なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。 (注) 「一時居住者」、「一時居住贈与者」及び「非居住贈与者」については、受贈者が外国に居住しているときをご覧ください。

(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。 (注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

早速、回答いただきありがとうございます。
非課税の特例を受けるための要件のうち、
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
についてですが、建物の請負契約は住宅メーカーと契約するのですが、私(妻)の父親が大工をしているため、住宅メーカーの下請けとして父親が建築するのですが、これは(5)にあてはまりますか。(この場合は特例を受けられませんか。)

①当てはまりません。
②理由契約は、住宅メーカーですので、
安心ください。

回答ありがとうございます。
安心しました。

はい、良いおうちができまして、
より快適になりますことを祈っています。
お父様も、見ているので、より安心ですね。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年05月25日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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