贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税について

贈与税について

贈与税関係の事が全く無知なのでご教授頂きたいです。
私の父の姉(叔母)なのですが、去年末から体調を崩し入院をしていました。
叔母は一人暮らしで退院をしても以前の生活は難しいと言う事で施設への入居が決まり、叔母のお金の管理を父が任されました。正直な話、父も高齢となっていますので、父から叔母のお金の管理をして貰えないかと相談されました。
で、叔母の銀行口座にあるお金を私の銀行口座へ移管したいのですが
これって税金を取られたり・贈与とかになるのでしょうか?(金額は約500万くらいです)
あくまでも、お金は叔母の物なので一切手はつけません。
が、もし叔母が亡くなった時にこのお金は叔母の物なので
使用するとなると税務署へ申告しなければならないでしょうか?

税理士の回答

叔母さんの資金をお預かりして管理する場合は贈与税の課税はありません。
自分の預金と混同しないように新しい口座を作られ、その口座を通じて叔母様の資金管理をされてはいかがでしょうか。通帳の引出ごとに用途等のメモ書きを記載してください。くれぐれも管理でお預かりしますのでその旨の覚書ないし契約書は作成されることをお勧めします。叔母様が無くなられた場合、その預金口座の所有者は名義が相談者の名義とはいえ叔母様の財産になりますので叔母様の相続人の所有物になります。したがって、勝手に使用することはできませんのでご注意ください。速やかに相続人へ叔母様の財産として全額お渡しください。

境内先生、回答有難う御座いました
資金管理用の口座を新しく作る事にします。それで、叔母が亡くなった時の事なのですが
お葬式などでこの資金管理用の所から使用する事は可能なのでしょうか?
それも、何か契約書的な物を作成した方が良いのでしょうか?(個人的な作成書類でも可能?)
後、相続人と言うのは何か書類的な物が必要でしょうか?
叔母には、うちの父の他に弟と妹が居ます。この場合誰が相続人になるかは
叔母が決めるのでしょうか?

叔母様にはご主人及び子供さんはおられないという前提であればお父様を含めた3人が法定相続人になり、法律上は相続が発生した時点では叔母さんの財産はすべて3人の共有財産になります。したがって杓子定規な言い方ですが、勝手に触ってはいけない旨をお伝えしました。相続後は3人で遺産分割協議を行い相続する財産を決めます。遺産分割が決まるまでは共有状態が続くのですが、3人の皆様の同意が得られれば出金しても問題はありません。

境内先生
一度、父に話し今後の事とも踏まえて相談していきたいと思います。
有難う御座いました。

本投稿は、2020年05月27日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,276
直近30日 相談数
692
直近30日 税理士回答数
1,276