夫婦間贈与税について、工夫はできないか。
主人名義の住宅ローン返済について、35年ローンで3000万円の戸建てを購入。8年支払ったところです。
結婚して、私(妻)に1千万円ほどの預金があり、主人の住宅ローンの一部繰上げ返済、短期型を検討中です。
現在その支払っている家は主人の両親が住んでおり、74歳と高齢ということもあり、近い将来、私たち夫婦が住むことになるかもしれないのですが、
それはさておき、妻の私の資金を主人名義の一部繰上げ返済に当てたい場合、(1千万円ほど)、贈与税が発生する方法しかないですか。
他にも方法があったら教えてください。
繰上げ返済はなるべく早い時期に返す方がいいとのことで、非課税の110万円をコツコツやっているのは避けたいです。早く返したいです。
また、贈与税を支払っても仕方ない場合は、1千万円以内なので、125万円で間違い無いでしょうか。
その際、税務署にはまるで縁がなかったので、どのような手続きをしたらいいか、差し支えない程度で教えて下さい。
すみませんがよろしくお願いいたします。
他にも似たようなご相談の方、いましたが、個別にお聞きしたくご相談させて頂きました。
税理士の回答

1000万円を贈与した場合の贈与税は231万円になります(計算式:(1000万円-110万円)×40%-125万円=231万円)。
231万円の贈与税を支払うのはもったいないので、ご主人への貸付としてはいかがでしょうか。ご主人は奥様から借りた1000万円で繰上げ返済ができます。
当然、貸付なので返済が必要になりますが、奥様が毎年100万円ずつ債権放棄(ご主人からみれば債務免除)をすれば、10年で貸し借りはなくなります。債務免除は返済義務がなくなることから、実質的に贈与を受けたのと同じで、110万円以内であれば贈与税はかかりません。
ただし、注意点として「定期金に関する権利」の贈与と認定されるリスクがあります。
定期金に関する権利というのは、今回のケースで言うと「今後10年間で毎年100万円ずつ贈与する」旨の契約で、1000万円の債務免除が予め約束されているものです。これに該当すれば、お金を渡した時点で1000万円の贈与と認定され231万円の贈与税が課税されます。
対策として、貸付の時点で金銭消費貸借契約書を作成し、さらに、毎年任意の時点で債務免除の契約書を作成することをおすすめします。あくまで、最初から1000万円渡すつもりだったのではなく、毎年債務免除を行った結果1000万円移転したという整理です。
清水様
早速のご回答につきありがとうございます。
主人への貸付としての債権放棄につきまして、そ
んな方法があると知り、ぜひ取り組みたいと思います。
ただお恥ずかしながら、ご回答内容の半分も難し
くて理解できていないです。
もっと主人と相談して学ばなければいけません。
また、このような内容につきまして、私地方に住んでおりますが、どちらかの税理士さんに(すみません)お会いし、清水様の内容等フォローをお願いすることは変ではないでしょうか。
皆さま個人でされることなんでしょうか。
すみませんが最後になります、よろしくお願いいたします。

専門的な用語が多く失礼しました。
税理士でも提案する人は多くないと思いますので、別の税理士に相談されるのであれば、相続や贈与に詳しい方がいいと思います。
ちなみに、毎年の債務免除契約書は、公証役場で確定日付を取得した方が税務リスクが低減しますのでご参考までに。
迅速な回答いつもありがとうございます。
検討させて頂きます。
本当に、ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月28日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。