親子共同名義で所有しているマンションを貸す場合の収入にかかる税金について
母と子で50%ずつ所有するマンション(一部屋)を貸すことになりました。不動産管理会社との契約は、どちらかが委任状を出したうえで一人の名前で契約できること、一方、不動産収入は所有比率でそれぞれが確定申告をする必要があるところまでは分かったのですが、
①母の名前で契約し、母名義の口座に全額入金とした場合、その半分は子の現金資産になるのでしょうか?それとも母の現金資産となり、将来母が亡くなったときには相続税はかかるのでしょうか?
②子の名前で契約し、子名義の口座に全額入金とした場合で、①同様、半分は母の現金資産となる場合、それを子に贈与したとみなすことは可能なのでしょうか?またこの場合、年間110万円までは贈与税非課税となりますか?
母と子のどちらの名前で契約する方が総合的にメリットがあるのか検討したく、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
どちらの名前で契約し、全額入金しようが所有割合は50%、50%なので半分は母又は子の所有物です。そのまま口座に残していたとしてもお互いに贈与の条件(あげた もらったの意思表示)がない限り、預けているという状態です。したがって勝手に相手の財産となったり、相続税が課税されたり、贈与税が課税されたりはしません。しかし、長い年月が経つと私的な用途に使ったりして、この資金の中身はなにかわからなくなるものです。税務のことを考えれば1年ごとに半分はその真の所有者に振り替えるべきと考えます。どちらの名義ですればよいという根拠はありませんが、お母様の御歳を考えれば管理はお子様の方がよいかもしれません。
所有は半々で預けた状態となるのですね。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月30日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。