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贈与された地金の売却時にかかる税金

30年くらい前に祖父から父が地金1キロもらいました。それを父が売却するとき、どのような税金がかかりますか?
購入とかの書類はありません。
父は年金のみです。

税理士の回答

金地金の売却による所得は、総合譲渡所得となり、金売却額にもよりますが、所得税と住民税がかかります。
なお、金地金には製造番号が刻印されていますので、その番号で取得時期とその時の相場がわかります。

ありがとうございます。贈与税はかからないということでしょうか?

贈与税は6年で時効になりますので、課税されません。

 金取引相場は、日経新聞などに掲載されています。
 また、大手金取引業者さんのHPでも確認することができます。
 よって購入時期、売却時期が分かれば、金の売買益は、取引資料がない場合でも容易に求めることができます。
 30年前ですと1990年になりますね。当年の相場を見てみますと最高値は1グラム当たり2,008円で、最安値は1、526円でした。
 なお、ここ2週間ほどの相場はおおむね1グラムあたり6,500円で推移しています。
 よって、現在の推定売却益は以下の通り、約4,974,000円となります。
 (6,500円-1,526円)×1,000≒4,974,000円 
 金の譲渡益は、総合譲渡所得に該当しますので特別控除50万円があり、その他基礎控除などを控除して計算される所得税は、約380,000円で住民税は約210,000円となると推認できます。

迅速な回答ありがとうございました。

 ご連絡ありがとうございました。
 おじいさまは、ご存命でしょうか。
 もし、ご存命であれば贈与税の申告を行っていないと時効という判断は見解が分かれるところです。
 そして相続財産となれば時価評価です。
 但し、おじいさまがご存命の場合でも推定課税遺産総額が基礎控除に達しなければ結果は、相続税がかかりませんので税務署も不問ということになります。

祖父は23年前に亡くなってます

 ご連絡ありがとうございます。
 おじいさまが既にお亡くなりになったということです。
 そうしますと贈与というより、相続財産ということになりますね。
 当時は基礎控除も多く、相続税の申告も必要ではなかったとも考えられまねす。

どうもありがとうございました。

本投稿は、2020年06月05日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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