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住宅購入に際し夫婦間の預金の移動について

この度主人名義の住宅の購入に当たり以下の点が気になり相談致します。

①結婚後今まで夫:妻=6:4ぐらいの割合で収入を得て主人の口座から生活費をやりくりしていたため預金はすべて妻である私の口座に貯まっています。
初期費用を支払うに当たり、私の口座から今までの収入の比率に合わせて主人の口座に戻し、主人の口座から支払いたいと思うのですが、予め税務署に何か申請が必要でしょうか?税務署から指摘された際に今までの収入が証明できればいいのでしょうか?

②また、もし預金を移動した上で私の口座の残高から贈与税基礎控除額の110万円以下の支払いを住宅購入の費用に当てた場合も、贈与税はかからず特に問題無いのでしょうか?

以上ご回答を宜しくお願いします。

税理士の回答

初期費用を支払うに当たり、私の口座から今までの収入の比率に合わせて主人の口座に戻し、主人の口座から支払いたいと思うのですが、予め税務署に何か申請が必要でしょうか?税務署から指摘された際に今までの収入が証明できればいいのでしょうか?


申請することは、ありません。
後々のために、
しっかりとした資料を、作っていてください。あらかじめ税務署に言うようなことは、ありません。


②また、もし預金を移動した上で私の口座の残高から贈与税基礎控除額の110万円以下の支払いを住宅購入の費用に当てた場合も、贈与税はかからず特に問題無いのでしょうか?


贈与税の問題にするには、面倒なので(お金の移動をした後で・・・面倒です。)、
貸してから・・・戻してもらってください。あるいは、生活費として、110万は一括で大きいので・・・お小遣いを、少し上げて・・・ください。
贈与に絡めないでください。
宜しくお願い致します。

ご回答いただきありがとうございました。

宜しくお願い致します。
ご検討のほど、・・・してください。

本投稿は、2020年06月08日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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