孫に贈与したお金を、親が運用する。
祖父から子供に1000万円の生前贈与を親が使うと問題ですか?
祖父から子供に1000万円生前贈与を行いました。
その際に贈与税は納めております。
(娘名義の口座に入金、娘1歳)
そのお金を親名義の投資信託で運用すると問題はございますか。または親が引き出してお金を何かで使用することも問題ございますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
運用自体は問題はないのですが・・・。
何のために贈与したのかわかりませんね。
自分のお金で、投資すればよいのに・・・。と、思います。
おじいさんの考えがわかりません。
悩みます。
説明が不足していて申し訳ございません。
祖父から孫娘に贈与して、それを孫娘の父にあたる私が運用するという意味になります。
私名義の投資信託や、孫娘の親にあたる私に関する事に使うと問題になりますでしょうか。
贈与税は支払っており、私が運用する事で、また贈与税がかかってしまうのでしょうか。

竹中公剛
①運用自体は、問題ないように思います。
②運用について、1歳の娘さんと、契約書を作ってください。
③金額が金額なので、弁護士に依頼して、作成してください。
④運用益は誰に帰属するのか?損をした場合の、処理をどうするのか?
⑤そのような、内容を、契約書に、して、
⑥再び贈与などという、ことにならないようにしてください。
宜しくお願い致します。
ご教示ありがとうございます。
今後も継続的に、祖父から娘に、多額の生前贈与を予定しているので、弁護士の先生に相談したいと思います。この度はアドバイス頂き、ありがとうございました。

竹中公剛
はい税務のわかる弁護士さんに出会うことを祈っています。
うまく行ってください。
本投稿は、2020年06月08日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。