祖父から孫娘に贈与して、それを孫娘の親にあたる私が運用するのは問題でしょうか。孫娘は2歳です。
私の父から(祖父)私の娘(孫)に1000万円贈与しました。その際に贈与税は納めています。
お金は娘の口座に入っていて、娘は2歳です。
そのお金を私名義で投資信託で運用する事は問題あるでしょうか。また何か私達家族のことで、そのお金を使用すると、贈与税がまた発生してしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
幼児の資金の運用を、幼児本人の名義でできるのか、わかりませんが、可能であれば、本人名義で契約された方がよろしいかと思います。
親名義ですと、親が、子から、贈与を受けた、と言われる可能性はあるからです。
また、ご家族のための利用については、お子さんのための利用は、何も問題ありませんが、親のための利用は、贈与になる可能性は考えられます。
ただし、ご承知の通り、暦年贈与課税であれば、暦年で110万以下の贈与は、贈与税は課せられません。
ご教示ありがとうございます。
娘名義の投資信託にて運用しようと思います。
今後も多額の生前譲与を行う予定なので、一度全ての計画を税理士の先生へご相談しに行こうと思います。
この度は、ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月09日 05時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。