税務調査
私は今年学費と来年からは生活費として母の知人から援助を受けます。
この時は一部を贈与税として支払わないといけないんですよね?
また、アルバイト代より援助額が大きいとお尋ねなど来ますか?
また、贈与は所得とは関係ないようですが、所得によって変わる健康保険料などには援助額は影響ないですか?
税理士の回答
そうですね。
「あげます。もらいます。」という双方の意思があれば贈与が成立し、年間110万円超の贈与に贈与税がかかります。
税務署が全ての預貯金の取引を把握しているわけではありませんから通常はお尋ねは来ません。(贈与者の相続が開始された時などがきっかけで預貯金取引を調査される可能性はあります。)
贈与は贈与税で完結し、所得には影響しません。
本投稿は、2020年06月15日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。