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海外から、日本の親の口座経由による自分の口座への送金

現在海外に住んでおります。近い将来の帰国を見据え、現在貯まっている海外の銀行でのお金を日本の自分の口座に移したいのですが、マイナンバーが登録されておらず直接送金ができません。そのため、日本の親の口座に一旦振込をし、そこから私の口座に移す方法を取りたいのですが、国税局にチェックされて贈与税等の対象になってしまうのでしょうか?金額は毎月50-100万円で、徐々に移していきたいと思っています。

税理士の回答

贈与は、「当事者の一方が財産を無償で相手方に与える行為」になります。
今回の場合、親の口座を経由しますが、最終的に自分の口座に預金が移りますので、親からすると贈与ではなく、預り金になるため、贈与対象にはならないかと思います。

しかし、国側は贈与対象にして贈与税を課税しようという考えを持っている可能性がありますので、一度税務署に相談して、その相談した方の氏名を控えて確認された方が良いかと思います。

本投稿は、2020年06月18日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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