生前贈与の節税対策のアドバイスをお願いします。
はじめまして。
私の妻の親から、今年中、生前贈与で500万円を受け取る予定です。
節税の対策のご指導、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
500万円の贈与を受けると贈与税がかかります。
将来、奥様の親の相続開始時の財産が贈与額を含めても相続税がかからない額であることが予想されるのであれば、あなたへの贈与ではなく奥様への相続時精算課税制度を活用した贈与がたいへん有効です。
あなたへは、毎年110万円以内の暦年贈与をしていくことで贈与税を節税することができます。
ご指導ありがとうございます。
私も生前贈与がもらえるとはしりませんでした。
私のも書面に残したほうが良いでしょうか。
妻の相続時精算課税制度ですが、これは税務署に行けば自分でも
出来ますか。
贈与であるとの証明のために贈与契約書を作成しておいたほうがよいでしょう。
相続時精算課税制度は贈与税申告書や届出書及び添付書類が必要です。
税務署で詳しく説明を受けるか、税理士に依頼することをお勧めします。
ありがとうございます。
今回の相続時精算課税制度のメリット、デメリットをすみません、
教えてください。
あと、お互いに250万の生前贈与は損をするのでしょうか。
メリットは将来、相続税がかからなければ、贈与税がかからずに2500万円まで贈与を受けることができることです。
一方、デメリットは一度、選択届出をしてしまうと暦年課税に戻せないこと、贈与を受けると翌年納税額なしの贈与税申告をしなければならないことです。
くわしくは、国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
お互いに250万の生前贈与は損をするのでしょうか。
とはどういう意味でしょうか?
言葉足らず大変申し訳ありません。
正確には600万の生前贈与の予定になりました。
私に300万、妻に300万ですと、税金はいくらになるのでしょうか。
300万円であれば、基礎控除額110万円を引いた190万円の10%の19万円が贈与税額です。
本投稿は、2020年06月24日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。