交際相手が毎月の家賃支払いをしています。贈与税は発生しますか?
今年3月に彼氏の地元に移り住みました。
元々同棲予定だったため、私が現在住んでいる新居は彼氏が契約し、家賃も彼氏の口座から引き落としされています。(彼氏は自分の実家と私の家を行き来しているため、実際は同居と言うより半同棲状態です)
その後コロナの影響を受け、決まっていた私の仕事先が働き始める前に休業となったため、毎月の家賃のほか少額の生活援助も受けて暮らしていました。(なお、職場は今年7月から通常業務再開予定です)
そこで気になったのですが、贈与額が年間110万を超えると一般的に贈与税を支払う必要があると聞きました。下記のような場合、やはり贈与税は発生しますか?どうかご教授いただけますと幸いです。
♢今年3月から毎月家賃5万5000円を彼氏に負担してもらっている(ただし、賃貸契約も家賃支払いの口座も彼氏名義)
♢生活が困窮している月は、彼氏から2万弱の援助を受けている
♢今年2月に叔母から新生活のための資金(主に敷金礼金費用)として30万貰い受けている
税理士の回答
♢家賃については、賃貸契約も支払いも彼氏がされているのでしたら、贈与にはあたらないと思われます
♢彼氏からの援助と、叔母さまからの資金については贈与にあたると思われますが、年間110万を超えなければ贈与税を気にする必要はありません
酒屋様、お忙しいところご教示いただきありがとうございます。安心致しました!
本投稿は、2020年06月24日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。