親子間の贈与税について
親子間での贈与税についてお伺いさせていただければと思います。
①大学生時代に教育費・生活費・通院費・就活費などを合わせて月に10万貰っていました。(なので、一年で120万)
大体の金額は使いきっていて最後の月は独り暮らしのための資金として10~20万残っていた状態。
上記の状況で親子間での贈与税の対象になり得るでしょうか?
また、成人(20歳)を越えていても、生活費や教育費などの支援であれば贈与税はかからないのでしょうか?
自分自身でも調べてみたのですが、一般的な社会通説上の範囲というのが曖昧な表現のためよく分からず、こちらで質問させていただいたました。
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

多田信広
おっしゃるような金額(月10万円程度)でしたら、通常の生活費の仕送りになりますので、贈与税はかかりません。
20歳を超えていても、問題ありません。
ご回答ありがとうございます。
実は仕送りといっても実家に一緒に住んでいたのですが、それでも大丈夫でしょうか?

多田信広
ご実家にお住まいでも、学費や医療費、通信費などで通常の生活費の範囲内だと思いますので、大丈夫です。
迅速なご回答ありがとうございました。
大変参考になり、不安も解消されました。
ご対応ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月28日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。