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自宅売却による3000万円特別控除と贈与税について

2013年に私の両親から直系尊属による住宅取得資金を800万円ずつ計1600万円援助してもらい、4000万円の自宅を購入しました(私も頭金を出し住宅ローン2000万円を借り入れ)。

今年、その自宅を売却する予定であり、利益が発生すると想定されます(5500万円で売却されるとします。減価償却や売買時の諸経費は無視して利益1500万円(5500万-4000万)と考えます)。

この場合について、ご質問させて頂きたいと思います。

1 売却後、買い替えではなく賃貸住宅に住む予定です。売買後に賃貸住宅に住んでも居住用財産譲渡による3000万円の特別控除は受けられますでしょうか?

また、この特別控除が受けられる場合、私の事例では譲渡税などの税金は発生しないと解釈して大丈夫でしょうか?(利益の1500万円が特別控除3000万円を下回る為)

2 両親から住宅取得資金を援助してもらい購入した自宅な訳ですが、上述のように、この不動産を売却した場合、利益が発生します。この場合は贈与税が発生しますでしょうか?

両親から住宅取得資金を支援してもらった自宅は、一生住まなければ将来誰でもいつかは売却する事になるはずです。

その売却時に得た現金に対して、贈与税が発生するのかどうかを教えて頂けますでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

名義が100%ご質問者であるという前提ですが、ご質問者が居住されている居住用財産であれば3000万円控除が適用できます。売却後については関係ありません。上記の質問であれば1500万円の利益に対し、1500万円の控除が適用され、課税はありません。
住宅取得資金の贈与については既に過去に申告済なので今回の譲渡との連動はありませんので贈与税がかかるようなこともありません。

ご回答ありがとうございます。

特に2番目の質問内容については、疑問に思っておりましたので、非常に助かりました。

ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月30日 06時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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