贈与税 税務調査について
20年1月から知人(彼氏)に1000万円ほど援助してもらっています。贈与税の申請を税理士さんに委託しようと思っていますが、税理士さんが適切な申請書を作成し提出した場合でも、贈与された額が大きいことで税務調査の対象になるようなことはあるのでしょうか?
贈与者の名前住所生年月日等は全て記入できます。
税務調査を避けるべく、数百万円は彼氏に返却して納税を安くした方が良いのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

中西博明
贈与税単独の調査は、よほど贈与者が資産家レでなければアケースかもしれません。
例えば相続税などの調査の派生で調査に移行することは考えられますが、そうでなければ可能性はありますが、適正申告して税理士が申告書を作成すればあまり心配はいらないと思います。
中西先生、ご回答ありがとうございました。
現在彼に相続税の申請があるわけではなさそうなので安心して申請しようと思います。
また、今後彼が相続税の申請をする場合も派生で今回の私の贈与税が調査の対象になることはあるのでしょうか?
私が贈与者から贈与を受けた時点で贈与者の彼が誰かから相続を受けていない場合は関係ありませんか?
私も誰かからの相続は受けておりません。
重ねて質問失礼します。
ご回答お願いします。

中西博明
贈与税の時効は6年ですから、それまでに相続が発生すれば可能性はありますが、税務署は調査必要度の高い場合に税務調査を行うわけですから、あまり心配せずに、適正申告してください。
金額が大きかったので、少し心配になってしまいました。
もらった現金はその都度通帳に預け入れしているので、合計額を出して委託する税理士さんにお願いしたらいいですね!
少し不安が解消されました。
中西先生ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月02日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。