現金で受け取ったご祝儀の税について
初めまして。
10数年ほど前に結婚をし、祖父母達から400万円ほどのご祝儀を現金で受け取りました。結婚の際の家具の購入や生活必需品購入などに充てましたが、残りは最近までタンス預金となっていました。
最近になり、現金を手元に置いておくのはもったいないと思い銀行口座にいれて株式投資などに回そうとおもうのですが、それは贈与税が発生してきますでしょうか?
祖父母達はすでに亡くなっており、受け取ってからもだいぶ月日が経っています。
現在私は主婦で収入はありません。
10年以上タンス預金のこのお金をどうすればよいのかわからず、ご相談させていただきました。いきなり300万円ほどの現金を口座に入れるのは不審に思われ、税務調査などの対象になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
預金に預け入れても、問題はありません。
贈与税の対象ではありません。
結婚のご祝儀の預入れ、と通帳にメモしてください。
宜しくお願い致します。

中西博明
贈与を受けられたのは10年以上前ということですので、時効(贈与税は6年)が成立しています。
したがって、ご質問の事実関係であれば今の段階で預金にしたからといって贈与と認定されることはありまさん。
なお、現時点で税務署が国民1人ひとりの預金額の情報を把握しているわけではありませんので、300万円の預金をしたところで、それだけで税務調査の対象になることはないと思います。
ただし、3億円という単位になれば話は変わってきますが300万円であれば心配いりません。
お返事ありがとうございます!
今回の件に関しては贈与税はかからない、また、税務調査の対象になる可能性はとても低いということですね。
とてもわかりやすく、もやもやしていた気持ちが楽になりました。
税理士の皆さま、ありがとうございました!
本投稿は、2020年07月03日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。