外国籍、海外からの送金について
母国にあったお金を日本円に替えて、口座からではなく、現金で約1500万円を日本の口座に送金したいと思っています。
自分は日本に8年間住んでいます。
今は就労ビザですが近々永住ビザ申請しようと思っています。
母国で仕事したことなく、お金は小さい時から日本に来る前にのお年玉と親からのお小遣いなどです。母国で口座持っておらず、全て両親が両親名義の口座の中で管理していました。自分も小さい時の記憶が曖昧で、どのぐらいあるか覚えてなく、日本に来る前に両親に金額教えられました。
暫く母国へ帰る予定がないため、家族に送金のお願いをしていますが、、、
1.この場合は贈与税かかってしまうのでしょうか?
2.送金されたあとに申告は必要でしょうか?
3.元々お金は両親名義の口座にあるため、自分のお金であることを証明することが難しいですが、税務署から聞かれた場合はどう証明すればいいでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
貴方が短期滞在の外国人(出入国管理法別表第一の在留資格で過去15年内に国内に住所を有していた期間が10年以下の者)で贈与者が非居住贈与者であれば国外資産については贈与税の対象外だと思います。滞在が10年を超えると贈与税の対象となるのでステータスが変わらないうちに送金を受けるべきだと思います。
本投稿は、2020年07月05日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。