住宅取得資金の贈与の非課税枠と住宅ローン控除について
先日、夫:私=9:1の持分で4400万円の物件購入をしました。諸費用が300万円かかると想定して、私の親から500万円の資金を援助してもらい、夫は4200万円のローンを組みました。
支払いの際に、夫4080万円、私約320万円を物件価格に当てたのですが、その後に住宅取得資金の贈与非課税枠は登記等の諸費用には適応されないとネットで知りました。
このような場合、親から贈与された500万円のうち320万円を住宅取得金の贈与非課税枠、110万円を年間の贈与非課税枠として、残りの70万円は贈与税を支払うことになるのでしょうか?
また、諸費用が想定より安かったため、夫の組んだ住宅ローンのうち50万円が余ました。
このような場合、夫の住宅ローン控除は、物件価格の4080万円が対象になるのでしょうか?それとも諸費用も含めた4150万円が対象になりますか?
税理士の回答

川村真吾
持分で考えればいいので私は500万のうち住宅取得資金440万として残り60万は110万の範囲内となります。夫の住宅ローン控除は4400万×0.9=3960万が対象になると思います。4200万ー3960万=240万は諸費用にあてたとすればいいと思います。
本投稿は、2020年07月14日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。