住宅取得時の手付金の支払い時の贈与税について
5,800万円の住宅購入予定の者です。
当初の予定では、以下のような支払いを考えていました。
・4,000万円を連帯債務でローン(住宅の持分は按分)
・700万円を妻の親からの贈与
・700万円を夫の親からの贈与
・残り400万円+諸費用200万円を自己資金から支払い
ところが、手付金500万円を請求されたので、予定を変更し、夫の自己資金300万円を妻の口座に一時的に入金し、支払いをしました。(その時は贈与と考えておらず、二重に振込手数料がかからないためと考えてました。)
あとあと考えてみて、この300万円は贈与とみなされるのでは?と心配しています。
そこで以下のようにしたいと考えています。
・この300万円は夫から妻へ一時的貸与していたものとし、300万円は夫に戻す。
・手付金は妻の親からの贈与(住宅取得資金贈与)から支払ったことにする。
※ただし、妻の親からの贈与は手付金支払いの後でした
このようにすることは可能でしょうか?
妻の親からの贈与が、夫から借りて支払った手付金に対する返済とみなされないかを心配しています。
私の勉強不足が招いたもので大変恐縮ですが、ご回答の程よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
もし疑われても、
流れを、しっかりと説明すれば、何も問題がありません。
安心してください。
誰もが、納得します。
心配はしないでよいです。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます!
贈与のタイミングや口座の動きなど、細かく突っ込まれると、怖いと思っておりました。
ご回答頂き安心しました。
本投稿は、2020年07月18日 02時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。