共有する住宅の繰上返済に関する贈与税の発生有無について
贈与税の対象となるかどうか、教えてください。
夫と妻で共有するマンションについて妻の貯蓄500万円を夫が負担する住宅ローンの一部繰上返済に充てようと考えています。
マンション購入金額4180万円、双方の持分は、夫3180万、妻、1000万です。
資金移動については、金銭消費貸借契約書を締結し、妻から夫への貸付にする予定です。
夫は借入金を住宅ローンの繰上返済に充てますが、この場合、贈与とみなされますか?
税理士の回答

安島秀樹
贈与にはなりません。記載のとおりやればいいと思います。
本投稿は、2020年07月23日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。