大学で買う本や交際費、「教育費」か
贈与税での「教育費」は大学で使う本の購入費も含まれるかと思いますが、中には大学での授業に関するが自分の興味関心に含まれるような教育費なのか趣味の費用なのか区別が付かないような本もあります。この場合は「教育費」に含まれるのでしょうか?
また大学の友人との交際費は「教育費」に含まれますか?
税理士の回答

竹中公剛
贈与税での「教育費」は大学で使う本の購入費も含まれるかと思いますが、中には大学での授業に関するが自分の興味関心に含まれるような教育費なのか趣味の費用なのか区別が付かないような本もあります。この場合は「教育費」に含まれるのでしょうか?
また大学の友人との交際費は「教育費」に含まれますか?
信託銀行での、教育資金の贈与税の話ですか?
それなら、今契約している、信託銀行に聞いてください。
一回で、多く渡すお金ではなく、その都度渡すお金は、
こどもが、生活のために使うお金は使い切ってしまうお金は、贈与税ではないです。
すべて、贈与税ではないです。
消費が激しい・・・無駄なお金も含めて、全て、使い切るものは、贈与税ではありません。
教育費とか、そうでないとか関係がありません。
よろしくお願いします。
ご返答ありがとうございます。
「教育費」の話は両親から貰う小遣いの使い道によって「教育費」になるのかどうか変わるのではないか、解釈によって「教育費」の幅は変わるのではないかということです。分かりにくくてすみません。
あと親から貰った仕送りを生活費に回したときに余った分を急な出費に備えるために残しておいた場合貯蓄になりますか?
サークルの後輩に食事をおごるときも贈与になるのでしょうか?
仮に両親から車の購入費を援助してもらうなど90~100万近い贈与(贈与Aとする)を貰ったとき、上記のような急な出費のために残してあった仕送りや後輩に奢ったときなどの日常での出費があって、贈与Aと足して110万になったときに申告すべきでしょうか?
日常でおおよそ使い切る仕送りや小遣いに関しては用途に関係なく(株などを購入した時は除く)贈与と見なさず、大きな贈与をもらった時も日常での出費は足さずに大きな贈与の分だけで計算して申告すれば良いのでしょうか?
分かりにくくてすみません、贈与税を申告する時に考慮するのは一度・もしくは数回に分けて数十万、数百万を貰うときなどの贈与だけで良いのかということです。
他の質問を見てみると数千円以上の高い本を買って溜まっていった場合贈与税がかかると回答してした先生もいらっしゃったのですが.....
税務署は日常生活での消費もチェックしているのでしょうか? まだ大学に入ったばかりでバイト探しもこれからのためまだ親に経済的に依存しているため、もし高い出費があれば申告漏れとなって追徴課税されるのではないかと不安です。

竹中公剛
あと親から貰った仕送りを生活費に回したときに余った分を急な出費に備えるために残しておいた場合貯蓄になりますか?
サークルの後輩に食事をおごるときも贈与になるのでしょうか?
使い切るので、なりません。
仮に両親から車の購入費を援助してもらうなど90~100万近い贈与(贈与Aとする)を貰ったとき、上記のような急な出費のために残してあった仕送りや後輩に奢ったときなどの日常での出費があって、贈与Aと足して110万になったときに申告すべきでしょうか?
車は、名義がこどもならば、所有権が、名義によって、はっきりします。
贈与になります。
日常でおおよそ使い切る仕送りや小遣いに関しては用途に関係なく(株などを購入した時は除く)贈与と見なさず、大きな贈与をもらった時も日常での出費は足さずに大きな贈与の分だけで計算して申告すれば良いのでしょうか?
使い切るもの以外で計算します。
分かりにくくてすみません、贈与税を申告する時に考慮するのは一度・もしくは数回に分けて数十万、数百万を貰うときなどの贈与だけで良いのかということです。
いいえ、ちょびちょびも残るものは、+します。
他の質問を見てみると数千円以上の高い本を買って溜まっていった場合贈与税がかかると回答してした先生もいらっしゃったのですが.....
本は、所有権の所在を、明記できません。
勝った人のものといえるなら、買ったのを見せているだけです。
なりません。
税務署は日常生活での消費もチェックしているのでしょうか? まだ大学に入ったばかりでバイト探しもこれからのためまだ親に経済的に依存しているため、もし高い出費があれば申告漏れとなって追徴課税されるのではないかと不安です。
不安に思う必要もありません。
不審な人物は、チェックするかもしれません。
高い出費があっても、内容を説明できれば、心配無用です。
なります。へそくりと同じです。
ご返信ありがとうございます。確認ですが、仕送りで緊急時や急な出費にとっておいたものはその年の内に消費していれば贈与にならないということでしょうか?
あと贈与税の計算は旅行で娯楽に使ったものでも金額の高低に関わらず日常生活で消費したものについては気にしなくて良いのでしょうか?
旅行でも海外に行くときで数十万以上かかる場合や年の合計で数十万になる場合は旅行代金は合計して計算しておくべきですか?

竹中公剛
年一回の仕送りの時には、贈与の問題があり。
定期的に仕送りする場合には、いずれ費消(使い切る)場合には、贈与の問題は出てこない。
高額な旅行代金も、費消するのでならない。
娯楽もならない。
かけ事でも費消する場合にはならない。
旅行でも海外に行くときで数十万以上かかる場合や年の合計で数十万になる場合は旅行代金は合計して計算しておくべきですか?
計算する必要はありません。
数百万円でも、ならない。
使ってしまえば、なりません。
返信ありがとうございます。
そうなのですね。
ただこのサイトの別の質問で海外旅行の費用は贈与税に入るかという質問で入るという回答があったり使いきっていれば必ずしも大丈夫ではないという回答があったのですがどうなのでしょうか?
疑うようで大変申し訳ありませんが、気になったので質問させていただきます。

竹中公剛
いいえそうは思いません。
子供の見識を増すための、親孝行のための、費消する金額まで、贈与税をかけるとは、思いません。
竹中の見解です。
他の先生の意見は、見ていないので、わかりません。
宜しくお願い致します。
ご返信ありがとうございます。
そうですよね…ただ旅行費用が高くついたときは万が一お尋ねがきたときに目的を説明出来るようにしておきたいと思います。
ありがとうございました。

竹中公剛
チケット代をプレゼントするのではなく、チケットをこちらで購入して渡してください。
チケットをこちらで購入する場合では何か違うのでしょうか?

竹中公剛
お金を送ると、110万円以上は、贈与の問題が出る場合がある。ので、親孝行での海外旅行でしょうから、旅行のチケットを贈る。
用心のため・・・。

竹中公剛
おはようございます。
こちらで購入して、送るということです。
本投稿は、2020年07月26日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。