年間110万円の金品、贈与税について
こんにちは。
①人から買ってもらったバーキン120万円の鞄を受け取ったら贈与税かかりますか?
②相手が買ったブランド品120万円を
こちらが20万円渡して自分の物にした場合
元々は120万円する品物ですし
基礎控除110万円を超えているので贈与税はかかりますか?
税理士の回答

グレーゾーンでもないのでしょうが、110万円超えているから当然贈与税はかかります! と断言できないケースもあると考えます。
①については
〇もらった経緯
〇他の金銭的授受
〇過去の贈与の有無
〇贈与者、受贈者の関係性
など総合的に判断する必要があります。
②については120万円に対する贈与税は1万円なので、20万円渡すより、贈与税を納付したほうが安くなるのでないでしょうか。
税務調査の中でブランド品の受け渡しが問題になった場合など、高額な贈り物には税の問題が起こりやすいと考えます。
明確な回答にならず申し訳ありません。
参考にしていただければと思います。
ご回答ありがとうございます
①
過去に貰った事はありません。
恋人から誕生日プレゼントで貰った場合です。
②分かりました。
すみません、もう一つ質問があります!
③贈与税にならないケースはあるのでしょうか?
例えば結婚のお祝い金や出産祝金など…

お祝いなどは「社会通念上」という考え方があり、
〇世間一般で認められる範囲
〇その人の収入、生活状況 などを総合的に判断します。
一般的に扶養義務者の生活費、学費などで必要な都度支払われるものについては、贈与税の対象にはならないという取り扱いがあります。
はじめにも述べました、税務調査以外の場合に評価額が110万円前後の贈り物だけをもって、税務署から贈与税を課税されるケースはあまりないと考えます。
分かりました。ありがとうございました!
本投稿は、2020年08月01日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。