養老保険の満期保険金について
養老保険が満期を迎え満期金が300万円あります。
契約者は私 受取人も私ですが保険料の支払いは親がしてくれていました。
この場合名義保険となるのではないかと思い相談させてもらいました。
満期金を親に全額渡せば贈与税はかからないでしょうか?
回答よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問の場合は、贈与になります。
なお、満期金を親に渡すと、改めて贈与になりますのでご注意ください。
本投稿は、2020年08月03日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。