税理士ドットコム - [贈与税]個人事業 他の個人に引き継ぐ場合 - 開業費には資産性はございませんので他人には引き...
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個人事業 他の個人に引き継ぐ場合

個人事業をしているのですが、その事業を他の個人に引き継ぎたいと考えています(赤の他人)
規模が小さいので有形固定資産は無いのですが、開業費がまだ償却し終わっていないものが残っていたりします

こちらについては他人に引き継ぐ場合にはどうしたらよいのでしょうか?
無償で引継ぎ?をした場合には、その分については贈与という扱いになるのでしょうか

税理士の回答

開業費には資産性はございませんので他人には引き継げません。今回の廃業時にすべて損金処理することになります

本投稿は、2020年08月06日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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