住宅取得資金贈与の非課税適用年度について
質問失礼いたします。注文住宅を土地から購入予定なのですが、完成引き渡し予定が2021年5月頃となっています。両親からの贈与が非課税限度枠内である前提として、贈与されるタイミングは2020年の工務店への着手金等に合わせて良いのか、2021年の1月1日以降まで待たないといけないのか分かりかねます。
土地の引き渡しが2021年の10月末、着工が11月予定、完成が5月頃を予定しております。土地の引き渡しから繋ぎ融資が発生しますが、満額を借り入れるよりも、自己資金や両親からの贈与を当てればつなぎ融資の間に発生する利息が低くなるのですが、住宅の引き渡しと入居が2021年の5月を予定しているので、贈与は2021年の1月以降に発生する費用にしかあてられないのかと迷っています。
税理士の回答

はじめまして。税理士の上田純也と申します。
この制度を適用するためにはいくつか要件がございますが、質問者様のご質問に関連しそうなものは下記のものがあります。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。(具体的には、贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していることが必要となります。)
そのため、2021年に居住することが確実であれば、入居の時期については要件を満たすものと思われます。
他にも要件がありますので、参考までに国税庁HPのリンクを記載させていただきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
回答有り難うございます。
気になっているのは、居住するのが2021年の5月以降なので、2021年の1月以降の贈与しか適用されないのであれば、2020年内は贈与を受けない方が良いかどうかが気になっております。

安島秀樹
2020年に受け取っても、2021年の年末までに住んでいればいいのです。それよりも、2021年の3月15日に、注文住宅なら屋根までできていないといけません。5月に引渡しでも、3月15日に屋根までできていないと、贈与の特例は使えないので注意が必要です。
回答有り難うございます。3月15日迄に屋根まで出来ていると言う証明はどの様に記録するものなのでしょうか?

安島秀樹
証明書の様式が税務署にあります。工務店ならわかっているはずです。分かっていない工務店ならすこし心配です。
本投稿は、2020年08月08日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。