【緊急‼】贈与契約書が無いと、税務署は贈与を認めませんか。
よろしくお願いいたします。
父の生前、非課税になる110万の贈与を受けましたが、贈与契約書を作成していませんでした。
相続税を申告するにあたり、その点を指摘され追徴課税ということにはならないのでしょうか。他質問等も見ていると口頭契約でも成り立つようですが、実情など教えて頂ければと存じます。
●贈与金額:110万円
●贈与金額は被相続人からの預かり金とともに相続人、私の定期預金に振込済み
税理士の回答
文面から分かる範囲でお答えいたします。
通常、贈与契約書を作るケースは少ないと伺っています。
今回の贈与が単発のものでしたら、そう心配する必要はないかと思われます。
贈与契約書が必要になるのは毎年110万円の贈与を行う場合で、本当に毎年年ごとに贈与の約束をしている場合についてその都度作っているケースです。
ただ、気になるのは預り金で、これは長いこととっておかず、本来渡すべき人に渡していれば問題にはならないと思いますが、長いこと保管していれば疑われる危険があります。預かった経緯をきちんと説明できるようにしてください。
ご参考になれば幸いです。
回答頂きありがとうございます。
贈与の件について安心いたしました。ありがとうございます。
今回の相続ですが、法定相続人3人ですが事情があり、遺言にて私一人が相続することになっています。そのため、私の口座にて問題はないとは思いますが、いかがでしょうか。
預かりの理由としては、当時相続人の一人と連絡がつかず銀行口座の凍結を防ぐためでした。
都度、質問をして申し訳ありませんが、お答えいただければ幸いです。
ここからわかる範囲でお答えいたしますと、
贈与に関しては相続に関係なく問題ないかと思います。
預り金についてはそのようでしたら、一緒にせず、(贈与も含めて)別の口座にして保存しておいたほうがいいかと思います。
最終的には税務署に説明できるようになっていればいいかと思われます。
再三の質問の回答を頂き、有難うございました。
感謝いたしますm(__)m
本投稿は、2020年08月16日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。