贈与税について
以下の5パターンにおける贈与税の考え方を教えてください。
①生活費の贈与について
【前提】
共働きのため生活費を毎月1日に定額を夫婦間(妻から私)で受け渡しています。(口座振込)
【質問】
1.生活費の贈与は贈与税の課税対象にならない認識ですが、生活費として渡したお金だと証明する方法はありますか。
※証跡を残さずに上記前提を行うと、暦年贈与または定期贈与とみなされる可能性がないか気にしています。
2.生活費の贈与として対象になるものはどのようなものがあるでしょうか。
例えば以下は生活費対象になりますか。
・二人が住んでいる家の公共料金(電気など)
・住宅ローンの月々返済
・住宅ローンの繰り上げ返済
②贈与があった際の貯蓄について
【質問】
①の前提のように妻から生活費を渡されていて、渡された金額分は生活費として使用していますが、もともと私が給与としてもらっているお金を私の口座に貯蓄した場合、生活費として渡されたお金が贈与税の課税対象となることはありますか。
【具体例】
以下のようなパターンで、妻から受け取った10万円が課税対象となるのかどうか。
・私:給与30万円、妻:給与20万円
・妻から私に10万円を生活費として渡す。
・妻から受け取った10万円と私の給与10万円で生活し、残った私の給与20万円分を貯蓄する
③旅行代金について
【質問】
家族旅行(私、妻、子供)の代金(交通費/宿泊費/旅行先での飲食代など)をすべて私が支払った場合、私から妻や子供への贈与扱いとなり課税対象となるのでしょうか。
④暦年贈与について
【質問】
暦年贈与を証明する方法は何があるでしょうか。
※定期贈与とみなされたり、そもそも贈与は行われていなかった扱いにされないためにはどんな方法があるかという質問です。
⑤子供の口座への振り込みについて
子供名義の口座への振り込みについて贈与税対象とならないようにするために注意する点はありますか。
※少なくとも名義預金としてみなされないようにするために、口座の管理を子供にさせる必要がある認識ですが、何をすれば名義預金ではないと判断されるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
1.生活費の贈与は贈与税の課税対象にならない認識ですが、生活費として渡したお金だと証明する方法はありますか。
相手にわたっても、たまっていません。それが証明です。
※証跡を残さずに上記前提を行うと、暦年贈与または定期贈与とみなされる可能性がないか気にしています。
2.生活費の贈与として対象になるものはどのようなものがあるでしょうか。
例えば以下は生活費対象になりますか。
・二人が住んでいる家の公共料金(電気など)
贈与でないです。
・住宅ローンの月々返済
・住宅ローンの繰り上げ返済
贈与そのもです。
暦年贈与でなく、持ち分自体の贈与になる可能背があります。
②贈与があった際の貯蓄について
【質問】
①の前提のように妻から生活費を渡されていて、渡された金額分は生活費として使用していますが、もともと私が給与としてもらっているお金を私の口座に貯蓄した場合、生活費として渡されたお金が贈与税の課税対象となることはありますか。
なりません。
給料を、すべて貯蓄してもなりません。
【具体例】
以下のようなパターンで、妻から受け取った10万円が課税対象となるのかどうか。
・私:給与30万円、妻:給与20万円
・妻から私に10万円を生活費として渡す。
・妻から受け取った10万円と私の給与10万円で生活し、残った私の給与20万円分を貯蓄する
なりません。給料をためていますから・・・。
③旅行代金について
【質問】
家族旅行(私、妻、子供)の代金(交通費/宿泊費/旅行先での飲食代など)をすべて私が支払った場合、私から妻や子供への贈与扱いとなり課税対象となるのでしょうか。
なりません。生活費です。
④暦年贈与について
【質問】
暦年贈与を証明する方法は何があるでしょうか。
111万円を贈与して、税務署に申告して、1000円税金を納める。これが最も良い証明です。
※定期贈与とみなされたり、そもそも贈与は行われていなかった扱いにされないためにはどんな方法があるかという質問です。
⑤子供の口座への振り込みについて
危ないです。通帳の合計を贈与とみなされることがあります。
子供名義の口座への振り込みについて贈与税対象とならないようにするために注意する点はありますか。
毎年税務申告をすることです。先に書きましたが、1000円納付するだけでよいのです。
※少なくとも名義預金としてみなされないようにするために、口座の管理を子供にさせる必要がある認識ですが、何をすれば名義預金ではないと判断されるのでしょうか。
上記のように、納税してください。
よろしくご検討ください。
本投稿は、2020年08月19日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。