家の補修費にまつわる贈与税について
親子二人で住んでいる家の補修で、150万円かかります。
子が家と土地の名義人で、世帯主です。
親が150万円払った場合、贈与税など何か税は発生しますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
贈与税が発生します。110万円を超えますので、
相談者様が50万円は出してください。
よろしくお願いします。

出澤信男
子の名義である家屋の補修費用150万円を親が負担した場合は、贈与の対象になると思います。この場合は、150万円を子が負担して、後に今年110万円(非課税)を親から子に贈与、翌年40万円を親から子に贈与するという形にすれば良いと思います。
ありがとうございました。
ちなみに、親子同意の上で、毎年110万円の範囲で何年かに渡り、親から子に贈与をして口座からお金を移した場合、連年贈与と指摘されますか?
指摘された場合はどうなるでしょうか?
また、対策はございますか?
よろしくお願いいたします。

出澤信男
契約や合意のうえで、例えば1100万円を10年に分割して贈与する形になると1100万円に対して贈与税が課されることになります。最初にそのような契約や合意をしないで、毎年110万円を贈与するのであれば、問題はないと思います。
ありがとうございました。
贈与する側の自由意志・・・とでもいうのでしょうか、いずれ亡くなった後、そのあたりの証明は口頭でも構わないのでしょうか?
何度も申し訳ございません。

出澤信男
契約がなければ口頭での証明になりますが、例えば毎年110万円の贈与についても申告をしておくと証明になると思います。
ありがとうございました。
充実したやり取りをして頂きました。
重ねて感謝申し上げます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月20日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。