不動産購入に際し自分名義、又は妻名義どちらが将来の相続税対策で有利になりますでしょうか
私は香港在住で30年近くになります。永住権所有者です。妻も同じく私と同時期に香港に来て永住権を保持しています。この度、東京で不動産を購入し、妻を日本に帰し住まわせようと考えてます。金額的には1億円程度の物件を探しております。その際に、私名義で購入するか妻名義で購入するか、将来発生する相続税上、どちらが有利に働きそうか相談したく連絡しました。妻には海外居住中に贈与を澄ましているので、1億円程度の物件であれば妻名義でも自己資金で購入できます。その際に日本では贈与税が発生しないのは確認済です。妻帰国後、2-3年後には娘と孫も同居する計画であり、また私も5年程度先には帰国を考えています。妻の方が長生きをすること前提でどちらが良いかアドバイス頂ければ幸いです。なお、今回相談の件には直接関係が無いかもしれませんが、私は香港で収入の大部分を得ていますが、日本でも所得があり、どちらの国でも所得税を支払っています。先生方からのアドバイスをお待ちしております。
税理士の回答

木野敬司
【前提】
・ご質問者様の第一次相続
・相続人全員が無制限納税義務者(全世界の財産に対して日本で相続税を払う義務のある)
・ご質問者様は奥様と同等以上の財産を保有
【回答】
現状の国内不動産による相続税の圧縮効果(路線価<時価)を考えるとご質問者様で購入された方が良いように思います、更に小規模宅地の要件を整えれば、より相続税の圧縮が出来ると思います、
妻が取得された方が良いように思います。
理由は、夫で取得すると、夫が妻より先に亡くなった時、その不動産が夫の遺産となって相続税の課税対象になります。その土地を妻が相続し、その後妻が亡くなると妻の遺産となり、再度相続税の課税対象になってしまいます。妻が長生きすることが前提ならば、課税の回数が1回で済むように妻で取得するのがベターのように思えます。
ただ、配偶者の税額軽減制度や小規模宅地の特例などもあり、ここでの相談には限界もありますので、もっと詳細な内容で個別に税理士に相談することをお勧めします。
アドバイス頂きありがとうございます。確かに、検討を進めるにあたり、的確なアドバイスをするには詳細な情報や要望の吸い上げが必要ですよね。つきましては、1度訪問させて頂き、相談させて頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
当方でよろしければ、ご相談を伺います。
ご連絡お待ちしています。
本投稿は、2020年08月20日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。