金銭消費貸借契約書作成にあたっての金利
娘夫婦が家を建てるためにお金を貸すことをなりました。
金銭消費貸借契約書を作るにあたって利息を付けないと贈与とみなされると聞きました。
どのくらい付けたらいいのでしょうか?
金銭消費貸借契約書を作ってはみたのですが、心配なので1度、税理士さんか税務署に見てもらった方がいいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
良ければ、
無利息でよいです。
夫婦間ではあまり利息をとる習慣はないと思います。
よろしくお願いします。

米森まつ美
回答します
親族間の金銭の貸し借りは、ご心配のように「贈与」とみなされる可能性があります。
利率も大事ですが、規定どおり「返済」をしていることが客観性があると思います。
しかし、心配の用でしたら
延滞税の基礎となる「特定基準割合」や
経済的利益として従業員等から得る利率 年1.6% 等が参考になるかと思います。
銀行金利なども参考になると思います。
因みに、金銭消費貸借に伴う利息収入は「雑所得」になります。
なお、金銭消費貸借契約の利率に対して、税務署が相談に乗ることはほぼないと思います。税理士もこの利率で行うようにと、はっきり指導することは難しいかしい案件となります。
本投稿は、2020年08月20日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。