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妻の預金から充てた新築の頭金、返却すれば贈与税はかかりませんか?

結婚15年で3000万の新築物件を購入しました。
思わず贈与税がかかることになり悩んでおります。
1000万を頭金として残り2000万を私単独名義のローンで融資を受けました。
1000万の頭金のうち500万は妻の結婚前の預金口座から、残り500万は私の預金口座から、
それぞれ住宅会社に振込みました。登記は私の単独名義として、住宅会社への支払いは完了しました。
その後、私の単独名義の登記では、頭金にした妻の500万に対して贈与税がかかることに気がつきました。
この場合、来年の確定申告までに妻の預金口座に500万を返却として入金すれば、贈与税がかかる
ことはないでしょうか。それとも錯誤による更新登記をしたほうがよいでしょうか。
不勉強で招いた結果で大変反省しております。ご助言のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

おはようございます。
錯誤による・・・登記も、良いですが、費用の面からは、勧められません。
500万円を返却してください。
そうすれば何も問題はありません。
返却に時間がかかるようでしたら、
奥様との間で、金銭消費貸借契約書を作成して、随時返却してください。
よろしくお願いします。
安心してください。

一次的に奥様の資金を借用していたと考えれば、速やかに奥様に返金することで贈与税は回避できます。速やかな返済が難しい場合には借用者等を作成して、貸し借りの事実を明確にして返済期限と返済方法を定めておけば贈与税は回避できます。

また、今後のことも考えて住宅の名義に奥様の持分も入れておきたい場合には、錯誤で名義変更をして頂ければ贈与税の問題も回避できます。
下記サイトの「5」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm

先生方、親切に回答いただきありがとうございました。
どちらの回答も大変参考になりました。
すぐに妻の口座に入金して返却します。
相談してよかったです。安心しました。

本投稿は、2020年08月21日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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