住宅取得時の贈与と不動産購入の手付金
3200万の住宅購入、諸費用270万の予定です。
親から住宅資金400万の贈与を受けますが、諸費用には充当できないと知りました。
住宅購入額3200万一贈与400万=2800万
2800万+諸費用270万=借入3070万
上記の様にして、400万を税務署に申告予定ですが、建築会社に先に手付金を50万支払いしています。
これは、一旦返却してもらうべきでしょうか。それとも、建築会社には350万を追加で支払い、(手付金50万+350万=400万)、申告は400万でしても大丈夫でしょうか。
税理士の回答
今回の資金プランでは住宅3200万円 諸費用270万円を贈与の資金400万円と借入金3070万円で行う予定です。贈与資金400万円をこの手付金50万円と残りの決済金(建築資金残り+諸費用)のどの部分に充当するかは自由ですので残りの350万円を建築資金に充当し、借入金は残り建築資金と諸費用に充当すれば問題ありません
回答ありがとうございます。
手付金を支払った後に400万円を贈与されましたが、問題ないとのこと、税務署が立て替え払いと考えるとの認識で大丈夫でしょうか。
残念ながら手付金を支払った後の贈与では対象になりません。対応策としては相続時精算課税制度を適用していただいて特別控除2500万円を活用していただく方法がございますが、年齢等、要件に合致するかどうかの御確認をお願いします。
わかりました。
ご丁寧にありがとうございました。
暦年課税の申告において贈与税の申告の際に400万円の申告をおこないますが、住宅取得資金の非課税の規定を受けることができるのは350万円までですが、他に基礎控除が110万円がございますので申告上は納税は出ないものと考えます。
本投稿は、2020年08月23日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。