預かったお金の贈与税、相続について
私には祖母(母方)がおり、祖母が認知症になり寝たきりになってから祖母のお金の管理は父が行っていました。
三年前、祖母の預金(3700万程度)を1つの銀行に入れておくのは銀行が倒産した時に怖いからと父の提案で私、姉、父の口座に振り分けました。
恥ずかしながら贈与税等無知でして安易に移してしまいましたが、私含め姉、父ともにあくまで祖母のお金とゆう認識です。
私名義(1000万の定期)、姉名義(1000万の定期)+(850万の定期)、父名義(850万の定期)で動かさずに置いていました。
最近祖母が亡くなってしまい、祖母のお金を分けようという話になりました。相続できる血縁は私と姉のみです。
ここで父の口座から私の口座に850万移そうという話になりました。
まず、ひとつ三年前の祖母のお金を各口座に分ける際、贈与税はかかって来るのでしょうか?
また、現在そのお金を相続する際に父と私の口座でのやりとりになるのですが、この場合は相続ではなく贈与に当てはまるのでしょうか?
ご教授お願い致します。
税理士の回答
まず、ひとつ三年前の祖母のお金を各口座に分ける際、贈与税はかかって来るのでしょうか?
贈与は「あげますもらいます」という双方の合意により成立します。
よって、贈与にはならず名義預金としてすべて祖母様の財産といえます。
現在そのお金を相続する際に父と私の口座でのやりとりになるのですが、この場合は相続ではなく贈与に当てはまるのでしょうか?
先述のとおり祖母様の相続財産ですので口座間の移動をしたとしても贈与にはなりません。
ただし、3人の名義にしたことは誤りで、本来は祖母様の認知症が重度であればお父様が成年後見人になり、祖母様名義の別の銀行口座を開設し管理すべきでした。
税務署からは贈与と指摘される可能性がありますので、例えば遺産分割協議書上で「〇〇名義の被相続人の銀行口座」などと記載し、指摘された場合に事実を説明できるようにしてはいかがですか。
中田様
お早いご返答ありがとうございます。
不安で父も私も取り返しのつかないことをしてしまったのではと、悔いていましたのでひとまず安心しました。
おっしゃられた通り税務署から指摘されたとき説明できるようにしておきます。
成年後見人のお話も勉強になりました。丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月23日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。