[贈与税]住宅取得資金の贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅取得資金の贈与について

現在住宅新築を検討中です
嫁の父が所有している土地に新築を検討しております。私自身は婿入りしております。

嫁の父の土地に新築する際、土地の名義変更をするべきですか?土地を共有名義にすべきですか?土地を贈与してもらうべきですか?

節税のために、嫁の父側、私側からの両面から見て1番ベストな方法はどうすべきなのでしょうか?

税金に疎く、暦年課税、相続時課税制度、住宅取得非課税制度等調べましたが、あまり理解できずご相談しました、よろしくお願いします。

税理士の回答

土地の名義を変更すると、対価を支払わない限り贈与税の対象となります。
婿入りしているということですが、養子縁組をしているかどうかで判断は分かれます。

相続時精算課税ですが、対象者が贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫とされていますので、養子である必要があります。

住宅取得資金非課税制度は、対象者が直系卑属であることが要件ですので、これも養子である必要があります。ただし、土地の現物ではなく、金銭で贈与を受ける必要があります。

なお、土地を無償で借りる場合(使用貸借)には、何ら課税関係は生じません。現在の状況だけクリアすればいいのであれば、これが今のところベストだと思われます。

多額の税金が生じることにもなるので、将来の相続等を見据えて、どのような方法が良いのかは、お近くの税理士に具体的に相談される方がいいと思います。

ご回答ありがとうございます
真剣に家族と相談してみます

本投稿は、2020年08月24日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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