住宅取得等資金の贈与が非課税になるための床面積について
この度、私の親から資金援助を受けて新築住宅を購入することになりました。親と私たち夫婦で暮らす二世帯住宅です。家屋全体の床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下です。親は1階の一部(2部屋程度)、1階の残り部分はキッチンや風呂などの共有スペース、2階は全体を私たち夫婦が使う予定です。
ただ、登記については共有にするつもりで、負担したお金は親のほうが多くなる予定なので、私の持分は1/2もありません。
贈与が非課税となる条件である「その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること」とはどのように判断するのでしょうか?
(家屋の床面積)×(私の持分)であれば1/2を満たしませんし、実際にどのように使用するかで判断されるのであれば1/2以上になるかと思います。
非課税枠は利用したいので、土地・家屋取得の際の私の負担を増やすことも考えています。回答よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
事務所用か居住用かが問題なのであなたの持分のうち事務所に使用されている部分はありませんので居住用100%でいいと思います。
安心しました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年08月25日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。