持ち家の生前贈与について
離婚を予定しています。
既にローンが完了している自分達の持ち家と、夫が親から貰った一軒家を私が生前贈与としてもらうことが出来ますか。
貰えた場合に一番税金がかからない方法は何ですか。
また、現金で4000万円程貰える予定ですが
それと合わせても一番税金がかからない方法はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
弁護士を入れてください。
離婚について、慰謝料などの契約書を作成します。
税金はかかりません。
不動産を移す際に、
不動産取得税や、登記費用が掛かります。
それ以外はないでしょう。
契約書を公正証書で作成することが、一番良いです。

国税庁HPから引用します。
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための
財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても
なお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年08月25日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。